相続の放棄
亡くなった方(被相続人)の相続財産が、プラスよりもマイナスが多い場合、つまり、不動産や預貯金・有価証券等の合計額よりも、借金の額の方が多い場合、その相続人は、相続の放棄を検討する必要があります。
また、被相続人との関係性から、その財産がプラスであってもマイナスであっても、一切相続をしたくない(関わりたくない)という理由から相続の放棄を検討される方もおられるでしょうし、そもそも被相続人との関係が疎遠で、相続財産の状況が分からないという方もおられるはずです。
相続の放棄は、被相続人の死亡や自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の済んでいた住所地の家庭裁判所に対して行わなければなりません。相続の放棄が受理されると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、借金の返済の必要もなくなりますし、亡くなった方の住んでおられた賃貸住宅の家賃の支払い等も必要なくなります。と同時に、被相続人の財産を受け取ったり処分する権限がなくなります。例えば被相続人名義の家に相続人が居住していて、相続を放棄する場合、基本的に放棄後はその家から転居する必要があります(賃貸の場合は契約者(賃借人)の変更で対応できる場合があります)。
ただし、相続の放棄をするためには、相続の開始後、その相続財産に手を付けていないことが条件となりますので、預金を引き出して使用したりすることのないようにしなければなりません。また、相続の放棄をしようとするならば、被相続人の借金についても返済をしないようにしてください。
相続放棄の流れ
まずはお電話や事務所に来所頂いて、相続を放棄する意向やその理由等についてお話を伺います。その際、戸籍謄本等で相続関係を確認させていただき、相続財産に関する資料も拝見します。依頼者の収入や資産状況によっては、法テラスの利用も可能です。
依頼者が被相続人の財産状況を知らない場合などで希望される場合には、相続財産の調査を行います。他の相続人に対して開示するように求めたり、銀行預金や不動産の保有状況に関する調査も可能です。また、信用情報機関に対して債務の状況について紹介することも必要になるでしょう。その結果によって、相続の放棄を行うのか、限定承認を行うのか、相続するのか、について再度検討することになります。
依頼者が被相続人の財産状況を知らない場合など、希望される場合には、相続財産の調査を行います。他の相続人に対して開示するように求めたり、銀行預金や不動産の保有状況に関する調査も可能です。また、信用情報機関に対して債務の状況について紹介することも必要になるでしょう。その結果によって、相続の放棄を行うのか、限定承認を行うのか、相続するのか、について再度検討することになります。
裁判所に相続の放棄を受け付けられると、その証明として、相続放棄申述受理証明書の発行請求をします。この受理証明書が、債務の弁済等をする必要がないことの証明になります。ここまでで手続としては終わりですが、自分が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方が発生する場合には、今度はその方が相続財産の管理をしなければならなくなりますので、その方に対して自分が相続を放棄した旨の通知をすることになります。
※家庭裁判所に対して行う相続の放棄と、相続人から「放棄書を書いてくれ」と言われて「遺産分割協議書」や「相続分のないことの証明書」などに押印することとは異なります。相続の放棄を行うとはじめから相続人ではなかったことになりますが、「遺産分割協議書」や「相続分のないことの証明書」への押印は、相続人でありながら相続財産は不要だという意思表示をすることを意味します。また、この場合、後日被相続人の債権者から支払いを請求された場合には、基本的に対応しなければなりませんので注意が必要です。
※被相続人が住宅ローンを支払っていた場合、被相続人が団体信用生命保険に加入していることが少なくありません。加入されている場合は、被相続人の死亡によって、以後の返済は生命保険会社が行う事となりますので、住宅ローン残高が多い場合であっても相続の放棄をする必要がない可能性があります。
※被相続人が被保険者であり、被相続人以外を受取人としている生命保険(死亡保険)は、相続の放棄をしても受け取ることが可能です。ただし、被相続人自身を受取人に指定している場合や、医療保険等に関しては相続財産になるため、受け取ってしまうと相続の放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄に関する報酬
相続放棄の申述書類作成に関する相談 初回30分は相談無料
ご依頼いただける場合は、基本的に、以後の相談料は必要ありません。
相続放棄の申述書類作成 30,000円~50,000円程度
その他、戸籍の取得(1通につき1,000円)や相続財産の調査を要する場合には別途費用が必要になります。