最後の手紙と遺言の附言
映画やドラマで、亡くなった人から主人公に手紙が届くというシーンを見たことがあると思います。そんな風に、自分が死んだ後に、誰かに手紙を届けられれば、素敵なことだとは思いませんか?
生前には伝えたくても伝えられなかった想いがありますし、死の床についてからこれだけは伝えなければと湧き出てくる想いがあります。それは配偶者に対する愛情の気持ちや、子供に対する教えや励ましであったり、無二の友への別れであったりするでしょう。また、社長であれば会社の後継者に社訓を遺そうとすることもあるでしょうし、誰かと長機に渡って続けてきた議論に終止符を打とうという人もあるかも知れません。これらの想いを伝えられるのが最後の手紙です。
遺言には附言といって、法的効力がない部分があり、そこに手紙のような文章を記すことができます。ですので、遺言を作成する場合は、その附言の部分に相続人に対するメッセージを書き記すことができますし、私どもも附言に何かしらの文章を書き残されることをお勧めしています。
一方で、遺言は相続人と受遺者(財産を受け取られる相続人以外の方)の全員が目にしますから、特定の一人に対して個別にメッセージを遺すのに相応しい場所とは言えません。また、通常は、相続人以外にわざわざ見せることはしませんので、相続人以外にメッセージを送るためには、別の方法、つまり死後に手紙を出すことを考えなければなりません。
当事務所では、遺言の作成だけでなく、死後に手紙を送る、あるいは直接届けるサービスを行っています。もし、入院中などで、自力で手紙を書くのが難しくなっている場合でも、手紙の内容を聞き取って書面化してお送りすることも可能です。手紙と一緒に、形見のようなものを渡したいというケースもあるでしょう。
人は最後まで何かを伝えようとするものですし、伝えようとしたときに、はじめて自分で自分の気持ちに気づくことも少なくありません。死後に最後の手紙を出したい方はご相談下さい。